相続手続きのやることリスト|初めてでも安心の時期別チェックリスト【保存版】

相続手続きは、初めて経験される方にとってとても負担に感じやすいものです。
気持ちが落ち着かない中で、役所や銀行の手続きを進めなければならず、
「各種手続きを漏れなくできているか心配…」という方はたくさんいらっしゃいます。
相続の手続きには、期限が決まっているものもあり、後回しにすると思わぬトラブルにつながることもあります。
しかし、ご安心ください。
相続手続きは、必要なことを順番に進めていけば大丈夫です。
この記事では、
・死亡直後〜10ヶ月以内の手続き
・時期別のやることチェックリスト
を、初めての方にも分かりやすく整理しています。
いまのあなたができるところから、少しずつ進めていきましょう。
【1】死亡直後〜7日以内のやること
最優先の手続きとなります。
役所の手続きが多い時期なので、一度でまとめてできるように準備して行きましょう。
1. 医師から「死亡診断書」を受け取る
- 役所で死亡届の提出に使用
- コピーを10通ほど用意しておくと、後の手続きがスムーズです
2. 葬儀の準備
- 親族への連絡
- お寺・葬儀会社との打ち合わせ(日程・形式など)
※心身ともに負担が大きい時期なので、無理をしないことが大切です。

葬儀会社との打ち合わせは、香典返しや食事の数など多岐にわたり2時間ほどかかることも。


3. 死亡届の提出
- 提出先:市区町村役場
- 医師による「死亡診断書」を提出
- (7日以内)
- 同時に役所にある埋火葬許可証申請に必要事項を記入し、「火葬許可証」を取得



葬儀会社が代わりに提出してくれる場合もあるようです。
4. 世帯主変更届の提出
故人が世帯主だった場合に届けが必要です。
- 提出先:市区町村役場
- (14日以内)
5. 健康保険の資格喪失届の提出
- 提出先:市区町村役場、加入先
- (国民健康保険の場合14日以内)
6. 後期高齢者医療資格喪失届の提出
- 提出先:市区町村役場
- 必要書類:保険証もしくは資格確認書、個人番号(マイナンバー)に関する書類


7. 介護保険資格喪失届の提出
要支援・要介護認定を受けていた場合届出を行います。
- 提出先:市区町村役場
- (14日以内)
8. 年金受給権者死亡届の提出
- 提出先:年金事務所
- 必要書類:年金証書、死亡診断書のコピー
- (14日以内)
- (厚生年金は10日以内)
9. 戸籍謄本・住民票の除票の取得
相続人を確認するために「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍」が必要になります。
また、各種手続きの中で「住民票の除票」が必要になることがあります。住民票の除票は、住民登録された方が亡くなられたという事実と、最後にお住まいだった住所地を証明することができる書面です。
- 手続き先:市区町村役場
- 被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」
- 住民票の除票
【2】〜1ヶ月のやること
この時期は、故人名義の契約や請求がそのままにならないよう停止や引継ぎなどを行います。
また、相続に向けて資料の収集も行います。
1. 生命保険の請求
生命保険は受け取り期限があります(通常3年)。
保険証券や契約番号がわからなくても、保険会社に問い合わせれば調べてもらえます。
2. 公共料金や各種サービス契約の確認
必要に応じて名義変更、解約など手続きを行いましょう。
「支払いが続いてしまう」ケースが多いため、早めに整理しておくと安心です。
- 携帯・固定電話
- 電気・ガス・水道
- NHK
- 新聞
- クレジットカード
- 自動車保険
- インターネット
- 賃貸住宅
- サブスクリプション
- ポイント・マイルなど
各種サービス提供会社に確認して手続きを行いましょう。
3. 遺品の確認


- 遺言書の有無を確認する
- エンディングノート
- パソコンやスマートフォン
- 現金、通帳、印鑑、身分証明書、権利書、契約書、支払い通知書、鍵、レンタル品、美術品、郵便物、貴金属、写真、賞状、記念品、相続人にとって大切なもの
4. 相続人の調査
相続人を確認するために「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本」を揃えて法定相続人を特定します。
戸籍をさかのぼることで、婚姻歴、認知した子、養子縁組などを発見される可能性があります。
また、「相続人全員の戸籍」をそろえる必要があります。
- 被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」
- 相続人全員の戸籍
【3】〜3ヶ月以内のやること
故人の財産調査を行い、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を確認します。場合によって相続放棄の判断を行います。
1. 銀行・証券の残高確認
亡くなったことを銀行へ連絡すると、故人が口座名義人であった口座は、凍結されます。口座名義人の財産を相続人でどのように相続するかが決まり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
必要書類:
- 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
- 郵便物(残高通知)
- 証券会社の取引報告書
- (遺産分割協議書)
- (遺言書)
- (家庭裁判所の検認済証明書)
2. 不動産の調査
- 固定資産税の通知書
- 登記簿謄本
- 土地・建物の評価額の確認
3. マイナスの財産(借金)の確認
- 消費者金融・カードローン
- 税金の滞納
- 住宅ローン
- 連帯保証
借金のほうが多い場合は、相続放棄(3ヶ月以内)も検討します。
4. 相続放棄(3ヶ月以内)
まず、相続するかしないかを決める必要があります。相続しない場合は、相続放棄の手続きが必要です。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
- 手続き先:家庭裁判所
【4】〜4ヶ月以内のやること
故人に収入があった場合、税務署への申告が必要なことがあります。
準確定申告が必要かどうかを確認し、必要な場合は申告書を税務署に提出し納税をします。
1. 準確定申告が必要か確認
- 手続き先:税務署
- 事業所得・不動産所得が1年間に48万円以上ある場合
- 400万円以上の年金受給があった場合 など
- (4ヶ月以内)
1月1日から死亡した日までに確定した、所得金額および税額を計算し、該当するか確認します。該当する場合は、税務署に準確定申告書を提出し納税します。
【5】〜10ヶ月以内のやること
相続人を確定し、相続人が全員揃ったら、遺産の分け方を話し合います。
1. 相続人の確定
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生〜死亡まで確認
2. 遺産分割協議
誰が何を相続するかを決めます。
- 預金・株式の分け方
- 不動産を売るか住むか
→ まとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
3. 相続税の申告(10ヶ月以内)
財産の合計額が一定以上の場合、相続税が必要です。
必要書類が多いため、税理士へ依頼する方がほとんどです。
4. 不動産や預金の名義変更
- 不動産登記手続き
相続財産に不動産がある場合、遺言書や遺産分割の内容に従って、登記申請が必要です。 - 預金の名義変更・払い戻しなど
相続財産に預金がある場合、遺言書や遺産分割の内容に従って、預金の名義変更・払い戻しをします。


【6】落ち着いたらやること
1. 遺品整理
2. お墓の名義変更(承継)


3. シルバーパスの返納
- 提出先:市町村役場
- 必要書類:ご利用になっていたシルバーパス
初めてでも安心の時期別チェックリスト【保存版】
最後に「すぐに使える形」でまとめました。


▼【死亡直後〜7日以内のやること】
- □ 医師から「死亡診断書」を受け取る
- □ 葬儀の準備
- □ 死亡届の提出
- □ 世帯主変更届の提出
- □ 健康保険の資格喪失届の提出
- □ 後期高齢者医療資格喪失届の提出
- □ 介護保険資格喪失届の提出
- □ 年金受給権者死亡届の提出
- □ 戸籍謄本・住民票の除票の取得
▼【〜1ヶ月のやること】
- □ 生命保険の請求
- □ 公共料金や各種サービス契約の確認
- □ 遺品の確認
- □ 相続人の調査
▼【〜3ヶ月以内のやること】
- □ 銀行・証券の残高確認
- □ 不動産の調査
- □ マイナスの財産(借金)の確認
- □ 相続放棄(3ヶ月以内)
▼【〜4ヶ月以内のやること】
- □ 準確定申告が必要か確認
▼【〜10ヶ月以内のやること】
- □ 相続人の確定
- □ 遺産分割協議
- □ 相続税の申告(10ヶ月以内)
- □ 不動産や預金の名義変更
▼【落ち着いたらやること】
- □ 遺品整理
- □ お墓の名義変更(承継)
- □ シルバーパスの返納
まとめ
相続手続きは一見すると難しそうですが、順番に確認していけば必ず終わります。
特に、期限のある手続きだけ先に済ませると、後がぐっと楽になります。
「本当にこれで合っているのかな…?」
そんなときは、一人で抱え込まず、専門家へ相談してください。
税理士法人オーケーパートナーでは 無料相談 を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
相続の手続きに迷ったら専門家に相談を
相続の手続きを実際にやってみると「この書類で合っているの?」「税金のことも関係あるの?」と迷うことが多いものです。
そんなときは、一人で抱え込まず専門家(税理士や司法書士など)に相談するのが安心です。


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‐監修者‐
大久保 俊治
税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。
(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)



