「亡くなった人に借金があったら…」相続放棄の期限は3ヶ月。失敗しないための手続きと注意点をやさしく解説

ご家族が亡くなった後、悲しみの中で直面するのが「相続」の問題です。
「もし故人に借金があったら?」「遠方の古い空き家を引き継いでも管理しきれない…」そんな不安を抱える方も少なくありません。

そんな時、私たちを守ってくれる選択肢の一つが「相続放棄」です。
今回は、相続を初めて経験する方に向けて、相続放棄の基本と、失敗しないためのポイントをやさしく解説します。

目次

「相続放棄」ってなに?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を「プラスの財産(預貯金や不動産)」も「マイナスの財産(借金やローン)」も、すべて引き継がないと宣言する手続きです。

法律上、最初から「相続人ではなかった」という扱いになります。
よく「私は何もいらないから、他の親族に譲るわ」と口頭で伝えることがありますが、これは法律上の「相続放棄」ではありません。家庭裁判所に書類を提出して受理されて初めて、借金を背負うリスクから解放されます。

故人の相続人になった際は、まず入念な財産調査を行うことが重要です。

絶対に忘れてはいけない「3ヶ月」の期限

相続放棄には期限があります。
それは、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は亡くなったことを知った日)」から3ヶ月以内です。これを「熟慮期間」と呼びます。

この3ヶ月の間に、財産を調査し、放棄するかどうかを決めなければなりません。

もし「借金があるかどうかわからない」という場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この期限を延ばしてもらえることもあります。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 | 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html

知っておきたい「相続の3つの選択肢」

相続が開始したとき、相続人は次の3つのうちいずれかを選択することになります。

  1. 単純承認(すべて受け継ぐ)
    亡くなった方の土地・預金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産(義務)も、すべて無制限に受け継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、そのまま相続を認めたことになります。
  2. 相続放棄(一切受け継がない)
    プラスの財産もマイナスの財産も、一切の権利と義務を引き継がない方法です。最初から相続人ではなかったものとみなされます。明らかに借金の方が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれます。
  3. 限定承認(プラスの財産の範囲で引き継ぐ)
    「借金がどの程度あるか不明だが、財産が残る可能性もある」という場合に有効です。相続によって得た財産の限度で、亡くなった方の債務(借金)を引き継ぐ方法です。

「2. 相続放棄」や「3. 限定承認」を選択する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し立て(申述)しなければなりません。

どんなケースで「相続放棄」を選ぶのがいいの?

相続放棄を選ぶケース

相続放棄は、主に以下のようなケースで選ばれています。

  1. 明らかに借金の方が多いとき
    消費者金融からの借り入れや、知人の保証人になっていた場合など。
  2. 疎遠な親族とのトラブルを避けたいとき
    「何十年も会っていない親族の遺産争いに巻き込まれたくない」という場合、放棄することで法的に一切の関わりを断つことができます。
  3. 管理できない不動産(空き家・山林)があるとき
    住む予定のない遠方の実家や、売却が難しい土地を引き継ぎたくないというケースが増えています。

相続放棄をするための手続き

手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」に対して行います。

STEP
必要書類の準備

申述書(裁判所のHPで入手可能)、亡くなった方の住民票除票、申述する人(あなた)の戸籍謄本などが必要です。

STEP
書類の提出

窓口へ持参、または郵送で提出します。

STEP
照会書の回答

裁判所から内容確認の書類(照会書)が届くので、記入して返送します。

STEP
受理通知書の受け取り

裁判所から通知が届けば、無事に完了です。

参考:相続の放棄の申述 | 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

これだけは気をつけて!相続放棄ができなくなるNG行動

良かれと思ってした行動が「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、放棄できなくなることがあります。

  • 故人の預金を引き出して使ってしまう
    葬儀費用として妥当な金額を支払う場合は認められることが多いですが、自分の生活費や個人の支払いに1円でも充てるとアウトです。
  • 遺産(車・貴金属など)を処分・持ち帰りする
    「形見分け」として価値のある時計などを持ち帰ることも、財産を処分したとみなされるリスクがあります。判断に迷うものは動かさずに残しましょう。
  • 「遺産分割協議書」に署名・押印する
    話し合いに参加して書類にサインをした時点で、相続人であることを認めたことになります。
  • 借金の一部を、故人の財産から返済する
    「早く返さなきゃ」という善意でも、亡くなった方の財布から返済してはいけません。

判断に迷うときは、財産に触れる前に必ず専門家に相談しましょう。

「次の方」への配慮がトラブルを防ぐカギ

あなたが放棄したことで、相続権(と借金)は自動的に次の順位の親族(親、兄弟姉妹、甥・姪など)へと移ります。

何も知らせずにいると、ある日突然、親戚のもとに借金の督促状が届き、大きなトラブルになりかねません。以下の配慮をしておくのが「大人のマナー」です。

  • 「放棄したこと」を早めに伝える
    受理されたタイミングなどで一言伝えておきましょう。
  • 相手の期限にも配慮する
    次の相続人も「自分が相続人になったと知った時」から3ヶ月以内なら放棄可能です。早めの連絡が親戚を守ります。
  • 管理責任(保存責任)の確認
    2023年の民法改正により、放棄時に「現に占有している(現に管理している)」場合に限り、次の相続人へ引き渡すまでの管理義務が残るようになりました。空き家などの場合は注意が必要です。

専門家の力を借りながら一歩ずつ進めていきましょう。

相続の手続きに迷ったら専門家に相談を

相続の手続きを実際にやってみると「この書類で合っているの?」「税金のことも関係あるの?」と迷うことが多いものです。

そんなときは、一人で抱え込まず専門家(税理士や司法書士など)に相談するのが安心です。

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‐監修者‐
大久保 俊治

税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。

(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)

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