相続人って誰?法定相続人をわかりやすく図で解説!

身近な方が亡くなり、悲しみの中で進めなければならないのが相続の手続きです。「誰が財産を引き継ぐ権利があるの?」と戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
特に初めて相続に直面する世代にとって、法律の決まりは複雑に感じられるものです。今回は、相続人の基本である「法定相続人」の範囲や優先順位、そして注意が必要なケースについて、図解を交えてわかりやすく解説します。
1. 法定相続人とは?まずは「誰が相続人か」の基本を知ろう
民法では、亡くなった方の財産を引き継ぐ人の範囲と順位が決められています。これを「法定相続人」と呼びます。
まず大前提として、亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、どんな場合でも必ず相続人になります。配偶者以外の親族については、以下の図のように優先順位が決まっています。
【図解】法定相続人の優先順位

- 常に相続人: 配偶者
- 第1順位: 子(子どもが亡くなっている場合は孫)
- 第2順位: 親(親が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪までが対象)
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、本来相続人になるはずだった人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子や孫が代わりに相続人となることです。
※相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません

相続人の特定が複雑になる場合などは、専門家に相談してみましょう。
相続人が誰であるか確定したのちに、遺産分割の話し合いに進みます。
相続人全員の合意があれば自由に分割できます。話し合いがまとまらない時の目安として法定相続分があります。


相続人が誰であるか確定したのちに、遺産分割の話し合いに進みます。
相続人全員の合意があれば自由に分割できます。話し合いがまとまらない時の目安として法定相続分があります。


2. 「遺言書」や「再婚」があるケースの注意点


基本のルールとは別に、現代の家族のかたちによって注意が必要なケースがあります。
遺言書がある場合は、遺言が「最優先」
もし亡くなった方が「遺言書」を残していた場合、法定相続のルールよりも遺言書の内容が優先されます。特定の誰かに財産を譲りたいという故人の意思が尊重されるためです。
ただし、残された家族には最低限の相続分を請求できる『遺留分(いりゅうぶん)』という権利も認められています。
おひとりさま・お子様がいないご夫婦こそ「遺言書」が重要
独身の方(おひとりさま)や、お子様がいないご夫婦の場合、ご両親がすでに他界されていると、相続人は「兄弟姉妹(または、その代わりとなる甥・姪)」のみとなります。
また、もし身寄りがなく相続人が一人もいない場合、大切な遺産は最終的に国のもの(国庫への帰属)になってしまいます。



こうしたケースでは、生前対策として「遺言書」の作成をおすすめしています。
遺言書を書けば「お世話になった特定の人に贈る」「応援したい団体に寄付する」など、ご自身の意思を反映させた自由な相続が可能になります。
再婚している場合(前妻・前夫との間の子、今の配偶者の連れ子)
- 前配偶者との間の子: 離婚していても血縁関係があるため、法定相続人になります。
- 今の配偶者の連れ子: 養子縁組をしていない限り、法定相続人にはなれません。
後から「実は前妻との間に子がいた」と判明してトラブルになることも多いため、事前の確認が非常に重要です。
3. 正しい相続人を特定するために「戸籍謄本」を調査しましょう


「家族のことは自分が一番よく知っているから大丈夫」と思いがちですが、銀行の名義変更や不動産の登記には、公的な証明が必要です。
そこで必要になるのが、亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本です。
古い戸籍を遡ることで、家族も知らなかった養子縁組や、以前の婚姻関係での子どもの存在などが明らかになることがあります。この調査を行わないと、後から「相続人の数に間違いがあった」として、全ての手続きがやり直しになってしまうのです。



以前は各自治体へ個別に請求が必要でしたが、現在は最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる便利な制度も始まっています。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
まとめ:一つずつ整理して、安心な相続手続きを
少しでも不安を感じたら、専門家に相談するのも一つの手です。
専門家に依頼すれば、①手間のかかる戸籍集めをすべて任せられるだけでなく、②正確な書類作成によって手続きのやり直しという二度手間を防げます。また、第三者が介在することで、③親族間での感情的なトラブルを避けやすくなるのも大きなメリットです。
大切な方を亡くしたばかりの時期に、すべてを一人で抱え込む必要はありません。プロの力を賢く借りることは、心にゆとりを持ち、家族の絆を守ることにもつながります。



まずは落ち着いて、できることから一歩ずつ進めてみてくださいね。
相続の手続きに迷ったら専門家に相談を
相続の手続きを実際にやってみると「この書類で合っているの?」「税金のことも関係あるの?」と迷うことが多いものです。
そんなときは、一人で抱え込まず専門家(税理士や司法書士など)に相談するのが安心です。


「税理士法人オーケーパートナー」では、初めて相続を迎える方にもわかりやすくサポートしています。


‐監修者‐
大久保 俊治
税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。
(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)





