母の銀行口座が凍結されて、葬儀代が引き出せない

家族が亡くなったことを銀行に伝えると、その方の口座は止められ、お金が引き出せなくなります。
今回は、口座が凍結されて葬儀代の支払いに困ったケースの一例です。
ご相談の内容

- ご相談者:荒川区にお住まいの60代女性
- 亡くなった方:母(90代)※父は以前に他界
- 相続人:ご相談者と妹の2人
- 困っていたこと:母の葬儀代と入院費をご相談者が立て替えたが、母の口座からお金が引き出せない
銀行に連絡したところ口座が止まり、「手続きには書類がたくさん必要」と言われて途方に暮れていたというご相談です。
妹さんは遠方にお住まいで、書類をそろえるにも何から手をつければいいか分からない状態でした。
サポートの流れ
口座が凍結されるのは、家族であっても勝手にお金を引き出せないようにして、相続人の権利を守るためです。
凍結を解いて預金を受け取るには、戸籍謄本一式や、遺産の分け方を書いた遺産分割協議書などが必要になります。
お金を受け取る方法は、主に次の2つです。
- 預貯金の仮払い制度
分け方が決まる前でも、相続人が単独で一定額まで引き出せる制度。
目安は「亡くなった日の口座の残高×3分の1×その人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円までです。ここで引き出したお金は、あとで遺産を分けるときに「その人がすでに受け取った分」として計算されます。借金があるかもしれない場合は、使い方によっては相続放棄ができなくなるおそれがあるので、引き出す前にご相談ください。 - 相続手続きを進めて、正式に解約・名義変更する
このケースのように姉妹で分け方がすぐにまとまりそうな場合は、戸籍集めや遺産分割協議書の作成を進めて、正式に口座を解約する方法が向いています。
立て替えた葬儀代や入院費も、分け方を決める中で精算できます。
このケースのポイント
口座が凍結されても、お金を受け取る方法はあります。
ただ、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍など、必要な書類が多く、そろえるのに時間がかかることもあります。早めに準備を始めると安心です。
銀行によって必要な書類や手続きの流れが少しずつ違うので、あらかじめ確認しておくと二度手間を防げます。

また、葬儀代の領収書は大切に保管しておきましょう。
相続税がかかる場合、葬儀費用(香典返しや法事の費用は除きます)や、亡くなった方の未払いの入院費は、財産から差し引くことができます。



口座の手続きで困ったときは、早めにご相談ください。
※よくいただくご相談をもとに、一般的な例としてまとめています。実際の手続きや結果は、ご家庭の状況によって異なります。






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‐監修者‐
大久保 俊治
税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。
(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)



