【荒川区】相続手続きはどこへ行く?区役所・法務局・税務署まとめ

相続の手続きを始めると、「この書類はどこでもらうの?」と行き先に戸惑う方がとても多いです。
この記事では、荒川区にお住まいの方が相続の手続きで利用する主な公的機関を目的別にまとめました。
お出かけ前の確認にお使いください!
相続の手続きで利用する主な公的機関【目的別】
戸籍謄本・住民票なら「荒川区役所」
所在地:荒川区荒川2-2-3
荒川区公式サイト: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/
相続の手続きでは、亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの家族関係を証明する書類)が何通も必要になります。印鑑登録証明書や住民票もこちらです。
本籍が荒川区以外にある戸籍も、2024年からは区役所の窓口でまとめて請求できます(広域交付。配偶者やお子さんなどに限られ、ご本人が顔写真付き身分証を持って窓口へ行く必要があります)。
不動産の名義変更(相続登記)なら「東京法務局 北出張所」
所在地:北区王子6-2-66(王子駅から徒歩約7分)
北出張所:東京法務局: https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/kita.html
不動産の相続登記(亡くなった方から相続人へ名義を変える手続き)の窓口は法務局です。
荒川区内の不動産は、お隣の北区にある「北出張所」が担当なのでご注意ください。
相続登記は2024年から義務になり、放置すると過料(金銭的なペナルティ)の対象になることもあります。
相続税の申告なら「荒川税務署」
所在地:荒川区西日暮里6-7-2
荒川税務署|東京国税局: https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/arakawa/index.htm
相続税の申告書の提出先です。
期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。個別の相談は事前予約制なので、まず電話で確認すると安心です。
年金の手続きなら「荒川年金事務所」
所在地:荒川区東尾久5-11-6
荒川 (あらかわ) 年金事務所|日本年金機構: https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/arakawa.html
亡くなった方の年金を止める手続きや、未支給年金(受け取っていない分の年金)・遺族年金の請求はこちら。
相談は予約制が基本です。
相続放棄・遺言書の検認なら「東京家庭裁判所」
所在地:千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所: https://www.courts.go.jp/tokyo-f/index.html
借金を相続しないための相続放棄(期限は、亡くなったことを知ったときから原則3か月)や、自筆の遺言書の検認(相続人の立ち会いのもと、遺言書の状態を確認する手続き)は、家庭裁判所で行います。
※窓口は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です(23区なら東京家庭裁判所)。生前に法務局へ預けられた遺言書(保管制度)は検認不要です。
遺言書を公正証書で作るなら「公証役場」
実は、荒川区内に公証役場(公証人が公的な書類を作ってくれる役所)はありません。公正証書遺言(公証人に作ってもらう、不備が起きにくい遺言書)は全国どの公証役場でも作れるので、上野や千住など通いやすい役場を利用しましょう。
公証役場一覧 | 日本公証人連合会: https://www.koshonin.gr.jp/list
まとめ:迷ったら、まとめて相談を
ご紹介した窓口はどこも平日の日中しか開いていないため、回るだけでも大変です。
税理士法人オーケーパートナーでは、初回相談無料・17時以降のご相談もOK(町屋駅から徒歩7分)。
相続税のご相談はもちろん手続きの順番の整理もお手伝いし、登記など税理士の専門外の手続きは、司法書士など適切な専門家と連携してご案内いたします。


相続の手続きに迷ったら専門家に相談を
相続の手続きを実際にやってみると「この書類で合っているの?」「税金のことも関係あるの?」と迷うことが多いものです。
そんなときは、一人で抱え込まず専門家に相談するのが安心です。

「税理士法人オーケーパートナー」では、初めて相続を迎える方にもわかりやすくサポートしています。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

‐監修者‐
大久保 俊治
税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。
(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)


