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税理士に相談すると何がいいの?相続税の申告要否から費用までやさしく解説

相続の相談先には、税理士・司法書士・弁護士などがあります。
その中で「税理士に相談すると、何がいいの?」と疑問に思う方は多いものです。

そもそも申告が必要かどうかの見極めから、税金を減らせる特例、他の専門家への橋渡しまで、税理士に相談するとわかること・助かることはたくさんあります。

この記事では、税理士に相談するとどんな良いことがあるのか、そして費用はどれくらいかかるのかを、はじめての方にもわかるようにまとめています。

目次

「そもそも申告が必要か」から相談できます

相続税には「基礎控除(きそこうじょ)」という非課税の枠があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人とは民法で決められた相続人のことですが、相続放棄をした方も人数に含める、養子は数に上限があるなど、細かいルールがあります。

ご自宅の土地や建物も財産に含まれるため、「うちは関係ない」と思っていた方が実は対象だったという例もあります。税理士なら、財産の内容を見て「申告がいるのか・いらないのか」を早い段階で見極めやすくなります。

税理士は「相続税」の専門家です

相続にはさまざまな手続きがありますが、その中で税理士がとくに力になれるのが「相続税」の分野です。

相続税には、「配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで相続税がかからない制度)」や「小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大8割下げられる制度)」など、税金を大きく減らせる仕組みがあります。

ただし条件が細かく、使えるかどうかの判断は簡単ではありません。配偶者の税額軽減は、目先の税金を減らせても次の相続で負担が増えることがあり、また特例で税金がゼロになる場合でも、原則として申告そのものは必要です。

財産がいくらあるのかを正しく計算し、税金がかかるのかどうか、かかるならいくらになるのかを見極めるのが、税理士の得意とするところです。
申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と、思ったより早いので、早めのご相談が安心です。

自分では見つけにくい特例や、当てはまるかどうかの判断が難しいケースも、税理士に相談すれば一緒に見極めながら、最適な方法を考えてもらえます。

他の専門家が必要になっても、私たちが窓口になります

相続では、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士もめごとの解決は弁護士、と専門が分かれています。

税理士法人オーケーパートナーでは、税金以外の手続きについても、司法書士など適切な専門家をご案内します。

「どこに相談すればいいのかわからない」と一人で悩まなくていいのは、それだけで気持ちが楽になりますよね。

気になる「費用」はどれくらい?

「税理士さんにお願いすると、いくらかかるのかしら」と気になりますよね。

相続税の申告(相続税申告書の作成・提出そのもの)を税理士に依頼した場合、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的な目安です。
たとえば遺産が5,000万円なら、25万〜50万円ほど。

実際の金額は相続人の人数や土地の数などで変わりますので、依頼前にお見積りを出してもらうと安心です。

煩雑な手続きの手間や制度の確認、正確な申請を考えると、税理士にお願いするのが安心です。日常生活で忙しい方の負担も軽減できます。

「まるごと相続サポート」の料金目安はこちら→https://sozoku-okpartner.com/service/sozoku-marugoto/#price

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  • こまめな進捗報告でご確認いただき、スムーズに作業を進めます。

まとめ:まず「聞いてみる」ことから

何事も第一歩はなかなか踏み出しにくいものです。
相続の相談も同じです。

実際に相談してみると、何から手をつければいいのかを一緒に整理でき、ずいぶんと気が楽になりますよ。

相続の手続きに迷ったら専門家に相談を

相続の手続きを実際にやってみると「この書類で合っているの?」「税金のことも関係あるの?」と迷うことが多いものです。
そんなときは、一人で抱え込まず専門家に相談するのが安心です。

税理士法人オーケーパートナーでは、初めて相続を迎える方にもわかりやすくサポートしています。
初回相談無料・17時以降のご相談もOK(町屋駅から徒歩7分)。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

‐監修者‐
大久保 俊治

税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。

(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)

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