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元気なうちにできる相続の「生前対策」とは?遺言と生前贈与の基本

「相続の対策は、亡くなってからでは遅い」とよく言われます。

元気なうちにできる準備のことを「生前対策(せいぜんたいさく)」といいます。
要は、のこされるご家族が困らないようにしておくことです。

この記事では、代表的な「遺言」と「生前贈与」を中心にご紹介します。

目次

生前対策とは? 元気なうちにできる準備のこと

生前対策とは、ご本人が元気なうちに、将来の相続にそなえて準備しておくことです。

「財産を整理する」「のこし方を決めておく」「少しずつ家族に渡しておく」などの方法があり、早く始めるほど選べる手段が増えます。

遺言書で「のこし方」を決めておく

遺言書(ゆいごんしょ)があると、どの財産を誰に渡すかをご本人の意思で決めておけます。
のこされたご家族が話し合い(遺産分割協議)で悩む負担が減り、もめごとを防ぎやすくなります。

よく使われるのは、公証役場で作る「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」です。専門家が関わるため、形式の不備で無効になりにくいとされています。 
※財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。

ご自身で書いた遺言書を法務局に預けておく制度もあります。
手数料は1件3,900円で、預けた遺言書は、亡くなったあとの「検認(けんにん)」という家庭裁判所の手続きがいりません。

荒川区にお住まいの方の場合、住所地の窓口は板橋出張所など都内5か所です(相続登記の北出張所では扱っていないのでご注意ください)。
東京法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all05.html

なお、ご家族には法律上、最低限受け取れる取り分(遺留分(いりゅうぶん))が認められている場合があり、内容によっては配慮が必要です。

生前贈与で、少しずつ渡しておく

生きているうちに財産を家族へ渡すことを「生前贈与(せいぜんぞうよ)」といいます。

1年間に受け取った額が110万円までなら贈与税がかからない仕組みなどがあり、コツコツ渡しておくことで、将来の相続財産をおさえられる場合があります。

ただし、亡くなる前の一定の期間に渡した分は、相続財産に足し戻して相続税を計算するルールがあります。

この期間は今のところ3年ですが、2027年1月以降に起きた相続から少しずつ延び、2031年以降は7年になります。「早く始めるほどよい」といわれるのは、こうした理由からです。

自己流で進めると思わぬ税金がかかることもあるため、事前に専門家へご確認ください。

国税庁|贈与財産の加算と税額控除(暦年課税):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

「もしも」への備えも生前対策のひとつ

判断する力が弱くなると、ご本人の預金を動かしたり自宅を売ったりすることが難しくなる場合があります。

そうした時にそなえる「家族信託(信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組み)」や「任意後見(にんいこうけん/支えてくれる人を先に決めておく制度)」も、広い意味での生前対策です。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族
や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処
分・承継する財産管理手法です。
認知症などにより判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて、本人
の財産を柔軟に活用することができます。

参照:https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001451073.pdf

成年後見制度とは

認ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

参照:厚生労働省「成年後見はやわかり」https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/

まとめ:早く始めるほど、選べる道が増えます

「まだ元気だから、そういう話はもう少し先でいい」と思う方は多いものです。でも生前対策は、元気なうちほど選べる方法が多く、ご家族も安心できます。

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‐監修者‐
大久保 俊治

税理士法人オーケーパートナー 税理士
税理士経験20年以上。
「かゆいところに手が届く」、お客様にとってそんな心地よい存在を目指します。

(本記事は税理士の監修のもと、相続が初めての方にも分かりやすいよう内容をまとめています。)

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